ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 1月当たり2万4400円 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。 (平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当… ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり1万2900円 ト その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合 1月当たり3万1600円, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 ‚éÛ‚̏ãŽè‚Èà“¾‚ÌŽd•û, ŠÈˆÕ…ôƒgƒCƒŒ‚̃ƒŠƒbƒg‚ƃfƒƒŠƒbƒg‚ɂ‚¢‚Ä, “dŽÔ‚ÌŽÔ—¼‚ɐݒu‚³‚ê‚Ä‚¢‚éƒgƒCƒŒ‚Í‹‚‚ÝŽæ‚莮H‰Æ’ë—p‚Ì‹‚‚ÝŽæ‚莮‚Ƃ̈Ⴂ‚Æ‚Í. イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4200円 引続きコンテンツをお楽しみください。, いつもお世話になっております。 2点ご質問です。よろしくお願いします。 ■質問1 弊社のグループ会社で通勤距離に関係なく一律2万円の通勤手当を支給している会社があります。 この通勤手当2万円は残業代の計算の基礎に入れ、また、もし、1ヵ月の定期代が4,000円であれば、 所得税の計算では、この実費の4,000円は非課税としています。 今回、8月1日に転勤した来た社員より1ヵ月の定期代8,480円の定期券コピーと駐輪場代1,920円の1ヵ月利用カードコピーの提出があったそうです。 その駐輪場代というのは自宅から最寄り駅まで自転車で行き、最寄駅の駐輪場に自転車を止め、会社まで電車通勤をする際の駐輪場代です。 話が変わりますが、就業規則では通勤手当は『雇用契約によって定めた額を支払う。』と定めており、 弊社では通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでいる社員もおり、その場合、駐輪場代は支給していません。 今回の場合、通勤手当が一律2万円の雇用契約のこの転勤社員に駐輪場代を通勤手当として支給するかどうかの問題ではなく、非課税対象とするかどうかなのですが、実費支給の雇用契約者より駐輪場代も非課税対象になる(支給対象になる)と変な誤解を招いてしまう懸念もありますし、駐輪場を使用するかどうかは社員個人の任意選択のような気がします(健康のために徒歩で駅まで出ている人もいるかも知れません)が、 今回のように通勤手当を一律2万円で雇用契約を結んでいる社員が駐輪場代1ヶ月分の利用カードコピーを提出してきた場合、会社として非課税額として駐輪場代も含めるべきなのでしょうか? 駅まで自転車を利用し、駅の駐輪場を借りるというのは社員個人の任意選択のため、非課税額に駐輪場代は含めなくても良いのでしょうか? ■質問2 弊社で会社の1駅隣に住んでいる社員がおります。この社員は通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでおり、入社以来、1ヶ月の定期代を支給して来たのですが、 最近、1ヶ月くらい前より体力作り等、健康を考え、会社まで自転車で通勤するようにしたそうです(会社の敷地内に自転車を止めるスペースが有りますので駐輪代はかかりません)。 通勤時間は自転車で15分です。この場合、1ヶ月の定期代は不支給として良いのでしょうか?但し、雨の日は電車で来ますし、会社のお付き合いで飲み会がある時は、飲酒運転になるため、電車で通勤しています。 1ヶ月の定期代を通勤手当として支給する場合、『通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額』という通達がありますが、 通勤手当を0円とし、自転車で自宅から会社まで2.5kmくらいの距離を合理的な経路及び方法としてしまって良いのでしょうか? この社員は自宅から最寄駅まで3分程で、会社所在地の最寄駅から会社までは5分程のため、この自宅から会社まで電車を使用する経路の方が余程、合理的な経路および方法のような気がしますので 雨やお酒を飲む日は電車を使用しますし、このまま1ヶ月の定期代を支給するという形の方が良いのでしょうか?, 質問1について  駐輪場代を通勤手当として認めるか、認めないかは会社で決めることです。 2km未満は非課税となり、2km以上は距離によって非課税限度額が変わって きますので、距離に応じてルール化するケースという選択肢もあります。 質問2について  昨今、自転車事故等の損害賠償などリスクも大きくなっていますので、自転車通勤自体を原則、禁止とするケースも少なくありません。  自転車通勤を認めるのであれば、1か月の定期代支給では合理性がありません。 距離に応じて支給するのが一般的でしょう。  雨の日等電車を利用するのは、本人の勝手という考え方もあります。カッパを着て 通勤することもできるからです。  いずれにしましても、会社の所在地や考え方次第といえますので、他の社員のことも 考慮して、詳細をルール化して、通勤規定の中で、自転車通勤について明確にしておく ことです。, 投稿日:2015/08/03 14:29 ID:QA-0063221大変参考になった, ■ご質問1 自転車通勤の場合、 必要な駐輪場費用は通勤費用となります。 駅までの距離が徒歩圏内なら、 勿論、 支給不要ですが、 その基準は法に定めににはなく、 会社が判断する事柄です。 通勤手当額の妥当性の問題ではないと言う事なので触れませんが、 税法では、 2KM未満は給与課税としていますので一つの参考にはなるでしょう。 ■ご質問2 ここでも、 電車通勤と自転車通勤のいずれが合理的かは、 個別ケースに依ります。 自転車経路で、2.5KM程度なら、 4.2千円/月まで、 非課税支給可能ですが、 質問1と同様、 会社判断に任されます。 飲酒機会が多いようでしたら、 電車の方をお薦めします。 飲酒 ⇒ 自転車事故の可能性が合理的方法のマイナス判断要素になります。, 投稿日:2015/08/03 14:35 ID:QA-0063222大変参考になった, 回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。 ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 1月当たり2万8000円 駐輪場代は交通費として非課税対象となることもある. ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり7100円 [Q] 電話番号:06-6319-9121, 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル 8階  TEL:090-1958-2157(06-6319-9121) AM10:00~PM18:00, Copyright © 松田税理士事務所(豊中), all rights reserved. では、駐輪場代を交通費として請求するのが間違っているのかというと、そうでもありません。 というのも、駐輪場にかかる費用は、税制上交通手当の一部として認めて良いことになっているからです。 当社には、自宅から最寄りの駅(約1.5km)まで自転車を利用している従業員がいます。そこで、最寄りの駅の駐輪場代を支給しようと検討しています。自宅から最寄りの駅までの路線バスの定期代は支給していません。何か問題がありますか?, [Q] 車などで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、2キロメートル以上10キロメートル未満で4,200円なので、駐輪場代1,600円は全額非課税扱いになります。 駐輪場代1,600円+バス定期代4,800円=6,400円が非課税の通勤手当。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。, HR領域のオピニオンリーダーの皆さまから全国の人事部門に向けてメッセージを頂戴しました。. 所得税法施行令 第20条の2 非課税とされる通勤手当 まず、通勤費の非課税についてお話しする前に、通勤費にまつわる税金について押さえたい以下の3つのポイントをご紹介します。 通勤費は、この上記3つの計算上の取り扱い方法が全く異なるので注意が必要です。 特に通勤費の非課税が関係するのは「所得税」であって、社会保険・労働保険と会社の損金については非課税は関係ないのです。 そのあたりのことは「通勤費を社長・従業員からみたトクする税金の3つのポイント」を … ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり1万8700円 Copyright c 2004- 2020 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved. (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額, [根拠条文] お手数ですが再度操作を行ってください。, ありがとうございます。会員登録が完了しました。メールにてお送りしたパスワードでログインし、 二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 日本の人事部への登録は45秒で完了 駐輪場代の通勤手当は非課税?および通勤手当の合理的距離とは? いつもお世話になっております。 2点ご質問です。よろしくお願いします。 質問1 ココでしか聞けないJAXAの人材育成施策!ビジネスネットコーポレーションがお届けする無料WEBセミナー, 外国人を雇用している企業は過半数、「さらに増やす」「今後雇用する」企業も半数近くに, 発生しうるリスクを意識した管理が必要!従業員の「自転車通勤」をめぐる問題点と社内規程・書式の作成例. ※登録内容はマイページで確認・変更できます, 不正な操作が行われました。 そこで、最寄りの駅の駐輪場代を支給しようと検討しています。自宅から最寄りの駅までの路線バスの定期代は支給していません。何か問題がありますか? [q] 自転車で通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は以下の表の通り規定されています。 阪急千里中央ビル 8階 自転車で通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は以下の表の通り規定されています。ご質問のケースでは、自宅から最寄りの駅までの片道が1.5kmなので「2キロメートル未満」となり、駐輪場代の全額が課税となります。, また、自宅から最寄りの駅まで自転車を利用して、最寄りの駅から会社まで電車を利用している場合の非課税限度額は、以下の(1)と(2)を合計した金額でとなり、1か月当たり15万円が限度です。, (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 出勤をする従業員に、電車代のほか 駐輪場代も上乗せして通勤手当を 支給した場合、駐輪場代も 非課税となる通勤手当に該当 するのでしょうか? 自転車等の交通用具と交通機関とを利用する人の 非課税限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額(1か月

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