交通事故では加害者から被害者に損害賠償金が支払われます。このとき、重大事故であるほど損害賠償金が高額になる場合があります。本記事では、損害賠償金額が高額になった事例について、実際の判決を踏まえて説明します。 つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。, 交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。 交通事故に遭い、所有物(運転していた車両のほか、携行品や車載品等)が破損してしまった場合、破損した所有物の経済的な価値に応じた損害賠償請求をすることができます。 ただし、損害賠償請求が可能な金額は、原則として以下の限度となります。 「交通事故の時に破損してしまったモノはどこまで補償されるのか」についての詳しい解説です。 交通事故の慰謝料・示談sosでは慰謝料請求や賠償金増額交渉などの示談相談で一方的に不利にならない為に弁護士相談をお勧めしています。 お気軽に相談いただければ幸いです。, 弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 さくら通り大濠ビル201号室 証拠(略)によれば、亡Aは、運送業を営んでおり、平成9年の申告所得は155万5056円であり、これに固定経費①租税公課5万7600円、②損害保険料17万7480円、③修繕費33万5843円、④減価償却費29万2119円、⑤地代家賃34万9200円を加えた合計276万7298円が休業損害の基礎収入とすべきであるところ … 交通事故での物損の賠償について質問させてください。当方はバイク。自動車にぶつけられた「もらい事故」で、バイクやヘルメット等を破損しました。バイクの修理はバイク屋さんに見積もりを出したからいいのですが、ヘルメットやグローブ 損害賠償の場面では、物は一般に減価償却して価値が逓減すると扱われています。 分かりやすく言えば、1万円で買ったものを全く使わずすぐ質屋に持って行ってもセコハン扱いで何割か減価して引き取られますよね。  つまり、物の損害は買った時からの時間の経過により価値が減ってしまうと考えられているので、同じものを買い換えるだけの金額を全額弁償してもらえないのです。, 言い換えると、裁判所はこういう考え方をするのです。 例えば1万円で洋服を買いました、買って3か月めに事故に遭って使えなくなりました、そのときに1万円まるまる支払ってもらえたら…3か月経ってまた新品が手に入ることになります。  事故に遭わなければ3か月めには3か月使ったセコハンしかもっていなかったのに事故に遭ったことで3か月めに新品が手に入る、これは被害者に対する過剰な損害回復ではないかと考えるのです。, 実はその割合についてのハッキリした基準はまだ裁判例でも示されていず、裁判官がザックリと感覚で割合を決めているのが実情です。, 例えば、亡くなった被害者が事故の1か月前に買って、事故の時に着用していたスーツ・ワイシャツ・靴が事故で使えなくなったことについて、購入額の約70%の賠償義務を命じた裁判例があります(名古屋地裁2008/5/16交民集41巻3号616頁)。  また、ヘルメット・グローブ・腕時計・リュックサック・Tシャツ・ジーパン・ベルト・靴について、購入時期との間隔も何も示さぬまま、ざっくり購入金額の約30%を事故当時の時価と評価した裁判例もあります(神戸地裁2013/1/24自保ジ1900号85頁)。    ただ、どの裁判例でもなぜその数値なのかという、肝心の数値を導く根拠は全く示されていませんので、あくまで1つの参考事例という位置づけにとどまるでしょう。, そのほか、次のような裁判例があります。 ・洋服や靴やサングラスやバッグが交通事故で損壊したとしてお互いに賠償請求した案件で、事故当時の時価を確定させる証拠はないとして物自体の損害を独自に認めず、人身損害の慰謝料算定にあたって考慮した(東京地裁1989/10/26交民集22巻5号1192頁)。, ・事故時点で着用していたヘルメット・着衣・靴・手袋が使用不能になった案件で、相手方は2万2500円の対物賠償をしているが、購入時期や購入価格が不明であり、一般的にそれらの物の時価が1万円を超えることは考えにくいと、1万円の限度で賠償を命じた(京都地裁2012/4/25自保ジ1876号52頁)。, ・アパレルショップ店長が勤務先のブランドの服を半年間着用したのち1年後に社販価格で買い取るシステムの下でおおむね5年間の使用期間で着用していた装着品について、シャツは特に摩耗が大きいことから正規販売価格の25%、スーツとベストは正規販売価格の30%、ベルトは正規販売価格の50%と評価する。  また、メガネは事故から1年前のモノなので10%減価して評価し、携帯電話は端末単体での中古価格の立証がないかぎり独立の価値を見いだすことはできないと賠償請求を棄却(大阪地裁2013/10/29交民集46巻5号1424頁)。, 交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 〒810-0062 福岡市中央区荒戸3丁目2番64号 交通事故被害に巻き込まれた場合、怪我といった人身損害以外にも、物的損害が発生します。, 車に乗っている時に起こる事故のみではなく、自転車に乗っていたり、歩いていたりする場合にも事故に遭うことはあります。, どのような事故形態でも、事故の規模によっては、非常に大きな衝撃を受けますので、事故当時身につけていた服、めがね、アクセサリー、時計などの装飾品、さらにカバンやスマートフォン等の携帯品が壊れてしまうということも考えられます。, この記事では、そうした場合に、事故の加害者または加害者加入の保険会社へ、物的損害に関する損害賠償請求をするにはどうすれば良いか、ということをご説明します。, この場合、壊れた物を新品と交換するのではなく、壊れた物の時価や修理費用等をお金で支払われることになります。, この賠償金は、保険によって支払われるのが通常で、自賠責保険からではなく、任意保険によって支払われることになります。, 人身事故と物損事故の違いについてもっと知りたい方は「物「だけ」が壊れる交通事故=物損事故」をご参照ください。, 時計や装飾品などは、ブランド物など高価なものをありますので、きちんと請求したいところですよね。, 注意が必要な点としては、交通事故被害での損傷であるということを、被害者本人が証明する必要があるという点です。, これは、「交通事故が原因で物的損害を被った」という、事故と壊れた物の因果関係示すためです。, どの部分が壊れたり傷ついたりしたか、はっきりと見えるように写真を撮り、提出するとよいでしょう。, 事故で壊れて使えなくなったから捨てるということはせずに、このような場合に備えて、事故によって壊れた所持品や携帯品は、しばらく身近な場所で保管しましょう。, 事故直後に損傷した現物の写真をとっておいたり、購入時の領収書など価格を証明できるものがあれば用意したり、書類の用意を怠らないようにしましょう。, 被害者としては当然損害賠償請求の対象となると思って何も準備はいらないと思いがちですが、場合によっては任意保険会社から事故との因果関係が不十分といわれてしまいますので、注意しましょう。, これは、物的損害のみの話ではありませんが、このような事故による損害について、事故発生から時間が経ってから請求をしても、加害者側から「この事故と本当に関係があるのか」と反論され、認められない場合もあるからです。, 事故によって損害を受けたのなら、損害が発生したことをすぐに主張するようにしましょう。, 物的損害に対して、加害者加入保険会社より支払いが可能な賠償金の限度額については、原則、その物的損害を被った物の時価になります。, 物の価値は、いくら購入時に高価なものでも、時間の経過や通常の使用による傷等によって下がっていくものです。, 例えば、購入時に10万円だった物が、年月が経って事故発生時点での価値が2万円と評価されたなら、その価値が時価となり、事故による物的損害賠償金の限度額です。, また、事故によって物的損害を被ったけど、修理すれば使えるという場合であっても、その修理費用と時価を比べて、修理費用が時価よりも高額となれば、賠償額は時価額までとなってしまいます。, 例えば、事故によって壊れた腕時計の修理費用が10万円だったとして、その腕時計の時価が2万円とされたなら、この場合に支払われる賠償額は2万円が限度です。, 時価額の算定方法には、市場価格方式という方法と、確定申告等で用いられる減価償却を利用して算出する方法があります。, 市場価格方式とは、時価を評価する一般的な方法で、事故によって物的損害を被った物と同類・同型、使用年数の物の価額を時価額と考えるものです。, また、減価償却を利用した時価額の算定方法は、時間の経過によって減少する物の価値を算定することで時価額を出すことになります。, つまり、その物の購入時の価格と、使用年数によって減少した物の価格を時価と考えるものです。, しかし、鑑定人の鑑定評価や参考価格表等によって、物的損害を被った物の時価を証明すれば、減価償却によって算出した時価を用いる必要はありません。, 身に付けている衣類や装飾品、携帯品が事故によって損傷した場合の具体的な賠償例を見ていきましょう。, カバンや衣類のポケットに入れてあったスマートフォンやパソコンが、事故の衝撃によって損害を被った場合、事故発生時点での時価が賠償額の限度となります。, この場合、スマートフォンやパソコンの購入時の金額がそのまま支払われるわけではなく、使用年数等によって多少たりとも減少した時価額が支払われることになりますので、認識の注意が必要です。, また、スマートフォンやパソコン等が事故により壊れ、修理ができない状態であったり、修理費用が時価を上回ったりする場合には、買取金額が賠償額の限度になります。, 一方、修理が可能で修理費用が時価を下回る場合には、修理費用が賠償額として支払われることになります。, 事故当時に身につけていた衣類や腕時計等の装飾品についても、物的損害を被った場合には、時価を限度として賠償額が支払われることになります。, 例えば、事故当時にブランド物の高級な製品を身につけていた場合、時価や製品が本物かどうかについて等を、示談交渉の際に加害者側と揉めるおそれがあります。, この時に話が煩雑化しないよう、購入時の領収書や修理見積書、鑑定書等を提示することで証明できますので、できるだけ証拠となる書面を回収しましょう。, しかし、衣類については、時価による賠償を受けられない場合があるので注意が必要です。, 一方で、事故当時身につけていた眼鏡については、人身損害の補償として、自賠責保険から賠償してもらえる可能性があります。, その交通事故で服や装飾品が破損した場合、請求のために被害者がやるべき事項についてご理解いただければ幸いです。, 弁護士に相談するタイミングについては「交通事故にあってしまったら 弁護士に相談するタイミングを教えて」をご参照ください。, 多くの方は知識がないために、保険会社に言われるがままの対応をしてしまいます。 しかし、保険会社はあなたの味方ではありませんので、「低い慰謝料の提示」「正しくない障害等級」「治療費のストップ」などであなたが損してしまう結果になりかねません。, 大手保険会社であっても営利企業ですので、賠償金額を少なくするために「まだ治療の必要があるのに治療費の打ち切り」を言ってくることもあります。(※症状固定と言われてもすぐには同意しないで下さい) また、いったん治療を終えても、その後に後遺障害が残ることもあります。, このような場合、適切な交渉を行わなければ(提示よりも高額な)正しい慰謝料を受け取ることができません。 しかし、個人が交渉しようとしても保険会社は取り合ってくれませんので、私たち弁護士があなたの代わりに慰謝料増額の交渉をしていきます。, 加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社から支払われます。 ほとんどのケースで自己負担は0円になりますので、特約がある方は費用は気にせずご依頼ください。 また、特約がない場合でもどうぞご安心ください。 あなたに金銭的負担がないように、相談料0円・着手金0円で初期費用はかかりません。, 弁護士費用は「完全後払い」で、示談後に入ってくる賠償金からお支払いいただくことになります。 入ってくる賠償金額よりも費用の方が多くかかる場合は最初にお断りしますので、あなたにとってマイナスはありません。, より高い慰謝料を獲得できるように、交通事故に強い弁護士が妥協することなく示談交渉を行います。 交通事故被害に遭われた方からよく聞くのが、「保険会社とのやり取りが面倒」「保険会社の対応に不満がある」という話です。 そんな保険会社の代わりに、専門知識のある弁護士とスタッフがあなたの心強い味方になります。専門家に任せることで精神的なストレスから解放され、ゆっくりと治療に専念することができます。, 事故直後の対応や治療中のアドバイス、治療費の打ち切りや症状固定時期への対応、過失割合の調査、損害賠償金額の計算、後遺障害等級の認定申請や異議申立、等級に基づいた保険会社との示談交渉や訴訟、休業損害(休業補償)の請求、車両の事故修復歴による査定減額の主張など・・・, 交通事故に関するあらゆる手続きをトータルサポート! 電話・メール・LINEを活用して迅速に対応します。(メールLINEは24時間365日受付), 交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。 ぜひ検討してみてください。, 困った時はまずは交通事故に精通ている私たち弁護士にご相談いただければと思います。 減価償却があるので、古いものは当然価値が下がります。なので、領収書などがあれば別ですが、人間の記憶はあいまいなもの、記憶の範囲内で新しいと思う情報で申告しましょう。 一概には言えませんが、5万円以下の物品であれば審査はゆるいです。 All rights reserved. 交通事故で物品が破損した場合、受けられる補償は「購入価格」ではなく「価格相当額」つまり「時価」ということに注意しましょう。 補償とは、損害賠償のことですが損害賠償を考える時に考慮しなくてはいけないのが「減価償却」です。 これは、物の価値は買った時から時間が経つにつれて下がって … © 2013 ‰ðŒˆŒð’ÊŽ–ŒÌ.com All Rights Reserved. ‚ªAíŽ¯“I‚ɍl‚¦‚Ä‚â‚Í‚èA3–œ‰~`5–œ‰~‚ªƒ{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“‚Æ‚È‚é‚Å‚µ‚傤B. お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お金がないけど離婚がしたい!と思った際にやるべき事と自治体が用意する手当や助成金まとめ. 交通事故によって物的損害が生じた際には、その賠償を加害者へ請求できます。 この場合、壊れた物を新品と交換するのではなく、壊れた物の時価や修理費用等をお金で支払われることになります。 この賠償金は、保険によって支払われるのが通常で、自賠責保険からではなく、任意保険によって支払われることになります。 物的損害については、自賠責保険を利用することができないからです。 自賠責保険は人身損害についてのみ適用されます。 人身事故と物損事故の違いについてもっと知りたい方は「物 … 福岡県糟屋郡久山町の横断歩道を歩行中、クルマにぶつかられて転倒する交通事故に遭いました。その結果、着ていたお気に入りの洋服に血がついて、転んで擦り切れたので、もう着られなくなりました。, 例えば、亡くなった被害者が事故の1か月前に買って、事故の時に着用していたスーツ・ワイシャツ・靴が事故で使えなくなったことについて、, ただ、どの裁判例でもなぜその数値なのかという、肝心の数値を導く根拠は全く示されていませんので、あくまで1つの参考事例という位置づけにとどまる, 事故当時の時価を確定させる証拠はないとして物自体の損害を独自に認めず、人身損害の慰謝料算定にあたって考慮した, ・事故時点で着用していたヘルメット・着衣・靴・手袋が使用不能になった案件で、相手方は2万2500円の対物賠償をしているが、購入時期や購入価格が不明であり、一般的にそれらの物の時価が1万円を超えることは考えにくいと、, ・アパレルショップ店長が勤務先のブランドの服を半年間着用したのち1年後に社販価格で買い取るシステムの下でおおむね5年間の使用期間で着用していた装着品について、シャツは特に摩耗が大きいことから正規販売価格の25%、スーツとベストは正規販売価格の30%、ベルトは正規販売価格の50%と評価する。, 携帯電話は端末単体での中古価格の立証がないかぎり独立の価値を見いだすことはできない. TEL:092-725-8777 バイクの事故で破損した着衣等の減価償却について教えて下さい。 着衣損害の減価償却には定率法と定額法というのがあるそうなのですが、どちらを適用するのがいいのでしょうか? それに加えて、着衣等の耐用年数というのはどの程度でしょうか? 減価償却方法. こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。 追突事故など交通事故で車が全損になった場合、時価額交渉で示談金額の引き上げは可能です。元保険会社の事故担当者だった私がその方法のすべてをお伝えさせて頂きます。 Copyright © 福岡の交通事故に強い弁護士-菅藤(かんとう)法律事務所 All Rights Reserved. これから何をすれば良いかなど、豊富な経験とノウハウに基づいて回答いたしますし、加害者や保険会社との交渉や、 technology. © Copyright 2020 法律相談や弁護士検索なら「ホウツウ」. 営業時間:平日午前9時~午後5時30分. 交通事故が解決したら加害者から一定のお金が支払われるのが通常です。では、これまでの中で高額なお金が支払われたのはどのようなケースでしょうか。今回は判決で賠償額が高くなったケースを紹介します。, 本件は、深夜に徒歩で横断禁止の規制のある国道を横断していた被害者(当時41歳)が、国道を走行してきたタクシーにはねられて死亡した交通事故です。, 本件事故により、被害者の衣服(コート、マフラー、ハンカチ、ズボン、ベルト、靴など)はすべて損壊ないし使用不可能となったが、コートはグッチ製、ベルトはイブサンローラン、下着類もラルフローレン、靴はルイヴィトンと高級品ばかりでした。, 被害者は妻である原告花子を扶養しており一家の支柱であったものと認められるから、死亡慰謝料としては2,800万円が相当である。, 被害者は、眼科医として病院勤務を経て平成16年3月に眼科クリニックを開設し、本件事故当時は開業医として稼働していた。, 被害者の平成18年の所得金額は5,071万円(一時所得は除く、1万円未満切り捨て、以下逸失利益の計算においては同様)であり、平成19年は6,128万円、平成20年は4,893万円、平成21年は6,101万円であった。, 被害者の基礎収入としては、毎年所得の変動があることから以上の4年間の平均額とするのが相当であり、その金額は5,548万円である。, 被害者の扶養者は妻のみであり、被害者の収入は平均収入額をかなり上回っていることから、税金の負担額も平均成人男性の負担をかなり上回っているものと推認できる。, しかし、収入が増加しても生活費にかける金額は収入に比例して増加するものではなく、むしろ生活費が収入に占める割合は(ブランド品の購入など収入に見合った生活費の増額があることを考慮しても)高額所得者ほど低下していくものと思われることから、生活費控除率は40%とするのが相当である。, 被害者は本件事故時41歳であったから、その就労可能期間は67歳までの26年間とするのが相当である。, 本件事故により、被害者が着用していた衣服のうちコート及び白色マフラー、ハンカチ、手袋、ベルトは破損、汚損は認められなかったが、黒色スーツ上下、ワイシャツ、半袖シャツ、革靴(ルイヴィトン製)は破損または汚損し、使用不能となったことが認められる。, このように開業医の医者が死亡したことによって5億円を超える賠償金が認められました。ただし、被害者の過失割合が60%とされたので結果的に支払われた額は2億円程度でした。, 昨今、日本では数多くの交通事故が発生しています。平成28年には、全国で49万9,201件の交通事故が発生し…, 大学の授業終了後、別の駐車場に駐車している被害者などを送り届けるため、加害者の乗用車に5人が搭乗する際、被害者が自らボンネット上にうつ伏せになって乗りました。, 加害者は乗用車を発進させゆっくりした速度で走行していましたが、ハンドルを左に切った際、被害者がボンネットから転落して路面に頭部が打ちつけられました。, 被害者は昭和62年2月生まれで、本件事故のあった平成19年4月13日には20歳でE大学の3年生になったばかりの時期であったこと、遅くとも平成18年5月ころからは当時のアルバイト先である会社が経営するお好み焼き屋でアルバイトをしており、平成19年は、本件事故の前日である4月12日までの102日間に52万9,318円のアルバイト代を稼いでいたこと、本件事故は大学の講義が終わった後に発生しており、当日も、その後被害者はアルバイトに行く予定であったことが認められる。, 学業や就職活動とアルバイトを両立することは十分に可能であると考えられることからすれば、本件事故前日までの102日間の収入を基礎収入として384日分の休業損害を認めるのが相当である。, 前記認定のとおり、被害者は本件事故当時E大学の3年生であったから、後遺障害逸失利益の基礎年収は賃金センサス平成18年男子大卒全年齢平均賃金である676万7,500円とするのが相当である。, 被害者は昭和62年2月生まれであるから、自宅療養を開始した時点での被害者の年齢は22歳と8ヶ月弱である。また、昭和36年11月生まれ原告花子はこの時点で47歳である。, 平成20年簡易生命表の男子の平均余命は22歳が57.82年、23歳が56.85年であるから、22歳8ヶ月弱の男子の平均余命はおおむね57年であると認められる。, したがって、将来介護の期間は57年間(ライプニッツ係数18.7605)と認めるのが相当である。, 被害者母が就業する平日(月曜から金曜、年間240日)の夜間は同人が介護をするが、日中は職業介護人を依頼する必要がある。, 被害者母の休業日(土曜、日曜、祝日、年間125日)のうち60日間は、被害者母が就業と介護以外に休息をとるための時間(レスパイト)のため日中の職業介護人を依頼する必要がある。, したがって、この20年間については1年のうち300日間については日中の職業介護と夜間の近親者介護が、残りの65日間については全日の近親者介護が行われるものとして介護料を算定するのが相当である。, 日中の職業介護の費用を日額2万円、夜間の近親者(主として被害者母)による介護の費用を日額5,000円、全日の近親者による介護の費用を日額1万円と認めるのが相当である。, したがって、上記20年間の介護費用は(日額2万5,000円×300日+日額1万円×65日)×12.4622=1億156万6,930円である。, 被害者母が67歳になれば肉体的負担の大きい被害者の介護も不可能となるから、年間365日職業人介護の必要性が認められる。, そして、その費用は、上記(ア)のとおりの介護の内容からして、日額2万5,000円を認めるのが相当である。, したがって、上記37年間の介護費用は、日額2万5,000円×365日×(18.7605-12.4622)=5,747万1,987円である。, 被告の主張する介護用住宅の建築費である3,959万2,195万円よりも、上記の〈1〉ないし〈4〉の合計479万7,063円高額である4,438万9,258円を、介護用住宅を建築するのに必要な費用であると認めるのが相当である。, そして、前記認定のとおり介護用でない通常の住宅の建築費用が2,542万9,578円であるから、本件事故によりその差額である1,895万9,680円の住宅建築費用分の損害が発生したと認められる。, 被害者の在宅介護生活における外出移動には車両の改造(車椅子ごと乗車可能な改造)が必要であること、改造車両の費用が516万4,144円、通常車両の費用が439万6,589円でありその差額は76万7,555円であることが認められる。, 初回購入の1台分に加え、将来にわたり耐用年数6年ごとに買い替える必要があり、自宅介護の開始時からの平均余命である57年後までに買い替える回数は9回となる。, その合計費用は、76万7,555円×(1+0.7462+0.5568+0.4155+0.3100+0.2313+0.1726+0.1288+0.0961+0.0717)=76万7,555円×3.729=286万2,212円である。, 被害者の在宅介護生活のためには介護用ベッドが必要であること、関連器具を含めた1台分の費用は合計126万8,400円となること、在宅介護開始時の1台に加え、その後はその耐用年数の8年ごとに買い替える必要があり、平均余命の57年間に買い替える回数は7回となることが認められる。, 126万8,400円×(1+0.6768+0.4581+0.3100+0.2098+0.1420+0.0961+0.0650)=126万8,400円×2.9578=375万1,673円, 被害者の在宅介護生活のためにはベッドリフト、浴室リフトが必要であること、関連器具を含めた各1台の費用は合計126万750円となること、在宅介護開始時の各1台に加え、その後はその耐用年数の8年ごとに買い替える必要があり、平均余命の57年間に買い替える回数は7回となることが認められる。, 以上によれば、介護リフト費用分の損害は、126万750円×(1+0.6768+0.4581+0.3100+0.2098+0.1420+0.0961+0.0650)=126万750円×2.9578=372万9,046円である。, 被害者の在宅介護生活のためにはバスキャリー(入浴用の車椅子)が必要であること、1台分の費用は47万8,800円となること、在宅介護開始時の1台に加え、その後はその耐用年数の3年ごとに買い替える必要があり、平均余命の57年間に買い替える回数は18回となる。, 被害者の在宅介護生活のためには室内用と外出用の2台の車椅子が必要であること、1台分の費用は周辺器具を含めると46万5,990円となること、在宅介護開始時の各1台(計2台)に加え、その後はその耐用年数の5年ごとに買い替える必要があり、平均余命の57年間に買い替える回数は11回となることが認められる。, 以上によれば、車椅子費用分の損害は、93万1,980円×4.3717=407万4,336円である。, 証拠(略)によれば、被害者の在宅介護生活のためには医療器具が必要であること、その合計額は少なくとも99万9,327円であること、在宅介護開始時の各1台に加え、その後はその耐用年数の5年ごとに買い替える必要があり、平均余命の57年間に買い替える回数は11回となることが認められる。, 以上によれば、医療機器費用分の損害は、99万9,327円×4.3717=436万8,757円である。, 証拠(略)によれば、被害者の在宅介護生活のためにはオムツなどの諸雑費が必要であること、その費用は月額にして23万7,975円であることが認められる。, 在宅介護開始時における平均余命は57年であるが、上記の諸雑費の月額からすれば、月額10万円を前提に58年間の額として原告が算定した10万円×12月×18.8195=2,258万3,400円の将来雑費分の損害がある。, ⑱ 後記3のとおり既受領の障害基礎年金148万5,145円は過失相殺前に損益相殺することになるから、これを上記から控除して、残額は3億7,180万6,647円である。, このように、植物人間状態になってしまった場合に合計で3億7,000万円を超える損害が認定されました。, 加害者の車は、本件事故直前、時速約100kmの速度で同道路下り線の走行車線内を東方から西方へ向け走行していましたが、事故現場において、同車両の左前方を走行していた普通乗用自動車の右後部に追突しました。, 加害者の車はこの追突の後、前方に行って道路中央分離帯に乗り上げ、そのガードレールに衝突してさらにこれを突き破って暴走し、道路上り線の走行車線と路肩をふさぐ形で横転し、横転後、炎上しました。, しかし加害者は、実は原告である会社から呉服や洋服を運搬するようにお願いをされていたのです。本件はこの会社から加害者に対して損害賠償請求がなされた事案でした。, このように、単なる物損だけで2億6,000万円を超える損害額が認定されたのです。呉服などの高価なものばかりが積載されていたことが原因ですね。, 交通事故の示談がまとまらなかった場合、訴訟をすることもあります。では、実際に自分で訴訟をする際に…, 保険会社の損害賠償提示額では損をしている可能性があります。弁護士に相談して正当な金額を受け取りましょう!, 交通事故に遭った方が抱える様々な悩みを弁護士に相談して多くの人がメリットを得ています!.

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